第1条(目的)
本規程は、東京都学生弓道連盟(以下「本連盟」という)が主催する大会又は事業に参加または関与する競技者、指導者ならびにその他の関係者の肖像の取り扱いに関し、基本事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規程で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)本事業とは、本連盟が主催する大会又は事業をいう。
(2)競技者とは、本連盟の登録者および本事業に参加する者をいう。
(3)指導者とは、本連盟の役員および本事業に関与する監督・コーチ・引率者をいう。
(4)本事業関係者とは、競技役員、運営委員、その他の各種委員、補助員、本連盟および本事業に関係する機関・競技団体の関係者をいう。
(5)肖像とは、人の容貌・姿態および個人を特定し得る氏名・愛称・音声・記録等をいう。
(6)肖像権とは、肖像をみだりに撮影もしくは記録され、または、撮影もしくは記録され た肖像を公表されない権利、および、肖像のもつ財産的価値を排他的に支配する権利をいう。
第3条(肖像の管理)
本連盟は、次条以下に定める範囲で、競技者、指導者および本事業関係者の肖像がもつ財産的価値を排他的に支配する権利を有し、適正に管理する。
第4条(本連盟等による肖像の利用)
1 競技者、指導者および本事業関係者は、本連盟および本連盟が認める企業・団体・報道機関等が次の各号の行為を行うことにつき、異議を述べない。
(1)本事業の開催期間中に、本事業の会場およびその周辺において、競技者、指導者および本事業関係者の肖像を撮影し、または記録すること。
(2)前号により撮影または記録した肖像を、新聞・雑誌・ホームページに掲載し、テレビ・インターネットで放映し、広告・宣伝に利用し、または、商品化するなど営利・非営利を問わず利用すること。
(3)第1号により撮影または記録した肖像を有償で譲渡すること。
2 競技者、指導者および本事業関係者は、前項による肖像の利用について、名目の如何を問わず一切の対価を請求しない。
第5条(第三者による肖像の利用)
競技者、指導者および本事業関係者は、本連盟の事前の書面による承諾のある場合を除き、
本事業における自己の肖像を第三者に利用させてはならない。ただし、本人またはその家族が私的に利用する場合を除く。
第6条(本規定の承諾)
1 競技者および指導者は、本事業の参加登録または参加申込の提出により、本規程を承諾したものとする。
2 本事業関係者は、本事業に関与することが決定したとき、本規程を承諾したものとする。 3 前二項に規定する以外の者は、本事業会場に来場したとき、本規程を承諾したものとする。
第7条(権利の侵害)
本連盟、競技者、指導者および本事業関係者は、競技者、指導者または本事業関係者の肖像権を侵害する行為に対して、必要に応じて共同して対処するものとする。
第8条(本規程に属さない事項)
本規程に定めのない事項が発生した場合は、原則として本連盟役員の協議・決定により解決するものとし、競技者、指導者および本事業関係者は当該決定に従うものとする。
第9条(改廃)
本連盟は、必要があると認めるときは、いつでも本規程の全部または一部を改訂し、 または廃止することができるものとする。本規程が改訂された場合は、改訂前に撮影または記録された肖像も含めて、改訂後の本規程が適用されるものとする。
第10条(違反時の措置)
競技者、指導者および本事業関係者が本規程に違反したときは、本連盟は、損害賠償請求等の法的措置その他本連盟が相当と認める措置をとることができる。
(附則)
本規程は、令和5年6月8日より施行する。